ここでは、実用新案と特許の違いを細かく説明していきます。
まずは、下図をご覧下さい。
大きくは、以下の4つに相違があります。
ここでは、「権利行使の要件」について細かく説明します。
実用新案権が侵害された場合に、侵害した人を訴えたり、警告するときは、「技術評価書」を提示する必要があります。
実用新案権は基礎的な事項の確認だけで登録になる無審査主義です。
そのため、権利として保護するのには不適切なものまでが登録されているおそれがあります。
ですから、訴えたりする場合や警告する場合には、「技術評価書」が必要となっています。
「技術評価書」とは、言ってみれば、その実用新案登録の成績表です。
実用新案権の実体的な要件である
(1)すでによく知られたアイディアでないこと(新規性)
(2)アイディアが保護に値する程度のものであること(進歩性)
(3)先に出願されていないこと(先願)
などを特許庁審査官が評価(審査)するものです。
これにより、技術評価書は、その実用新案権が形式面だけでなく実態的にも有効か
どうかを客観的に知ることができますものになります。
そのため、侵害者を訴えたり、警告するときなどは、これを提示することで、実用新案が
無効なもので他人に損害を与えてしまった場合に損害賠償責任を免れる効果もあります。
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