実用新案制度は、実体的審査を行わずに権利を付与することとしています。
そのため、登録された権利は、当事者間の判断にゆだねられます。
ただし、権利の有効性の部分においては、技術性・専門性が要求されるため、
当事者間における判断が困難になります。
権利行使を行う権利者及び第三者に不測の損害を与えることも想定されます。
損害を与えないためにも、実用新案技術評価制度が設けられています。
実用新案技術評価制度は、権利の有効性に関する客観的な判断材料を提示するためです。
以下は、実用新案技術評価の請求についてのポイントをご説明します。
実用新案技術評価の請求は、「実用新案登録請求の範囲」に記載された請求ごとに請求することができます。
そのため、何人でも請求が可能ということです。
ただし、実用新案登録に基づく特許出願をした後は、請求することができません。
実用新案権者は、その登録実用新案に係る評価書を提示して警告をした後に適正な権利行使を行うことができます。
審査官は、実用新案技術評価の請求があった場合、刊行物からみた新規性及び進歩性、
拡大先願、先後願に関して、請求項ごとに権利の有効性の判断を行い、評価書を作成します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お問い合わせ電話番号 03-5830-7210 |
|
![]() |